(名称)
第1条 本会は大山旭氏子会と称す。
(会員)
第2条 本会は板橋区大山旭町会に在住の者で第4条の目的に賛同するもので組織し、世帯主、事業所等で規定の会費納入者を以って会員とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は会長宅に置く。
(目的)
第4条 本会は子易神社の御神徳に感謝し祭礼を通して氏子会員相互の親睦を深め伝統文化を継承し、明るく活性化された町づくりの一助とすることを目的とする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名(子易神社氏子総代)
副会長 2名(子易神社氏子総代)
会計 2名
会計監査 2名
世話人 若干名
2.子易神社氏子総代会総代(以下「総代」という。)は3名程度とし大山旭町会会長の他、世話人の中から互選により選出し、世話人会において承認を得る。
3.会長及び副会長は総代の中から選出する。
4.会計は世話人会の推薦により会長が委嘱する。
5・会計監査は大山旭町会会計監査が執行する。
(任期)
第6条 役員の任期は子易神社(以下「本社」という。)の改選期に合わせて、3年とする。ただし、再選は妨げない。
(会費等)
第7条 本会の会費は月額1口50円以上とし、納入した会費は返還しない。
2.会運営に支障をきたす恐れがある場合は、役員協議の上臨時に随意金額を徴収する
ことができる。
3.会費は大山旭町会に委託し徴収する。委託料は年額30,000円とする。
(運営費)
第8条 本会の運営費は会員の会費、寄付金及びその他の収入金をもって充てる。
(会費の運用)
第9条 運営費は本社氏子会費の納入等本会の運営に必要とする諸経費に使用する。
ただし、本社大祭による大山旭氏子会祭礼の経費は別会計とし、氏子及び協力者の
奉納金により別に定める[子易神社 大山旭氏子会祭礼実施要項]により執り行うこととし、終了後収支決算報告をする。
(世話人会)
第10条 世話人会は第5条で定める役員を以って構成する。
2.世話人会は、必要に応じ会長が招集する。
3.世話人会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)本会の運営に関すること。
(2)世話人候補の推薦に関すること。
(3)総会に付託する案件に関すること。
(4)会長は、必要に応じ世話人会に関係者の出席を求めることができる。
(総会)
第11条 総会は予算並びに決算及び規約の改正その他重要事項を報告し、会員の承認を求めるものとする。
2.定期総会は大山旭町会総会と合わせて毎年1回、会長これを招集する。
3.臨時総会は会長が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上による請求のあった時、
会長これを招集する。
(規約改正)
第12条 本会規約は世話人会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
(会計報告)
第13条 本会の会計は、会計監査を経て総会に報告する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(その他)
第15条 本会の規約に定めのない事項は世話人会において協議のうえ決定する。
付 則 1.本規約制定時における世話人を世話人会の構成員とする。
2.制定時の役員任期は令和元年度を起年度として算定する。
3.この規約は、令和元年8月1日から施行する。