大 山 旭 町 会 会 則
第 1 章 総 則
第 1 条 (名 称)本会は大山旭町会と称する。
第 2 条 (会 員)本会は板橋区大山金井町47番地~56番地及び幸町1番地~6番地在住の者で、第4条の目的に賛成するものを以って組織し、世帯主・事業所等で規定の会費納入者を以って会員とする。
第 3 条 (事務所)本会の事務所は会長宅に置く。
第 4 条 (目 的)本会は民主的運営により、会員相互の親睦と生活の向上を図り、住みよい町をつくることを目的とする。
第 2 章 役 員
第 5 条 (役 員)本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 若干名
3.会 計 2 名
4.会 計 監 査 2 名
5.常 任 委 員 定 数
6.委 員(組 長) 定 数
第 6 条 (役員の任務)
1.会長は本会を代表し、会務を統理する
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理し、担当の各部の事業の統理並びに備品管理の責に任ずる。
3.会計は会計事務を掌握する。
4.会計監査は会計事務を監査する。
5.常任委員会は担当副会長と共に事業を推進する。
6.委員(組長)は各部の事業並びに各自の分担区域の事務を分掌する。
第 7 条 (組・地区)本会の地域内を36組・4地区に区分し、組に組長、地区に地区長を置く。
但し、会員数により組数及び地区の増減をすることが出来る。
第 8 条 (役員選出)各組から委員(組長)を選出し、原則として委員(組長)の互選により、地区長を選出する。
会長は委員(組長)の推薦により選出し、副会長・会計・各部長は会員中より、会長これを委嘱する。
会計監査は会員中より選出する。
常任委員会は会長・副会長・会計・地区長・各部長を以って構成する。又会長がその都度必要と認めた者。但し、各部の部長が事故ある時は、副部長これを代行する。
第 9 条 (役員の任期)役員の任期は2ケ年とする。但し、再選を妨げない。
又、欠員を生じたとき、前条により補選された者の任期は前任者の残存期間とする。尚、役員は任期満了といえども後任者の就任迄はその職務を行う。
第 10 条 (顧問・相談役)顧問・相談役は常任委員会の推薦により、会長これを委嘱する。
前会長は顧問に就任する。
相談役は任期を2ケ年とする。但し、再選は妨げない。
会長は会則の変更並びに重要事項に関しては顧問・相談役に意見を求めることが出来る。
(常任相談役)本会は必要ある場合は会長の推薦により常任相談役を置くことが出来る。
第 3 章 議 決 機 関
第 11 条 本会に次の議決機関を置く。
1.委 員 会
2.常 任 委 員 会
3.総 務 委 員 会
4.総 会
第 12 条 (委員会)委員会は委員全員を以って構成し、必要ある場合は、会長これを召集する。
第 13 条 (常任委員会)常任委員会は常任委員を以って構成し、必要ある場合は、会長これを召集する。
常任委員会は各部の事業計画並びに委員会及び総会に提出する諸議案の立案調整及び委員会の委任事項の執行に当る。
第 14 条 (総務委員会)総務委員会は会長・副会長・会計・常任相談役・総務部長を以って構成し、会長これを召集し、重要事項を審議する。
第 15 条 (総 会)総会は予算並びに決算及び会則の改正其の他重要事項を報告し、会員の承認を求めるものとする。
定期総会は毎年1回、会長これを招集する。
臨時総会は会長が必要と認めた時、又は会員の3分の1以上による請求のあった時、会長これを招集する。
第 16 条 (議 決)会議の議決は出席者の過半数を以ってこれを決する。
第 4 章 組 織(事業部)
第 17 条 (事業部)第4条の目的達成のため、本会に次の事業部を置く。
1.総 務 部 2.防 災 部 3.防 火 部
4.防 犯 部 5.交 通 部 6.青 少 年 部
7.文化青年部 8.厚 生 部 9.環 境 部
10. 女 性 部
第 18 条 (事業分掌)各事業部は次の事項を分掌する。
1.総 務 部
- 庶務・記録に関すること
- 企画に関すること
- 弔慰に関すること
- 周知に関すること
- 其の他、各部の所掌に属さない事項
2.防 災 部
- 諸災害予防対策に関すること
3.防 火 部
イ. 防火に関すること
4.防 犯 部
イ. 防犯に関すること
5.交 通 部
イ. 交通に関すること
6.青 少 年 部
イ. 青少年健全育成に関すること
7.文化青年部
イ. 教養・文化向上に関すること
ロ. レクリエーションに関すること
ハ. 次世代の人材を育成すること
8.厚 生 部
イ. 厚生福祉に関すること
ロ. 老人福祉に関すること
9.環 境 部
イ. 環境衛生に関すること
ロ. 諸公害対策に関すること
10. 女 性 部
イ. 各部事業の推進及び協力
ロ. 女性関連行事に関すること
第 5 章 会 計
第 19 条 本会の経費は次の収入で賄う。
1.会 費 2.寄付金 3.其の他
第 20 条 (会 費)本会の会費は月額1口100円以上とし、納入した会費は返還しない。
第 21 条 (会計報告)本会の会計は、会計監査を経て総会に報告する。
第 22 条 (会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
附 則
第 23 条 本会の会則に定めていない事項は、委員会の議を経なければならない。
第 24 条 本会会則は委員会において出席者の3分の2以上の賛成により
改正することが出来る。
第 25 条 本会会則は昭和52年4月 1日一部改正実施する。
昭和57年4月 1日一部改正実施する。
昭和62年4月 1日一部改正実施する。
平成11年4月25日一部改正実施する。
平成30年4月25日一部改正実施する。